大判例

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神戸家庭裁判所 平成7年(少)10204号

主文

この事件について、少年を保護処分に付さない。

理由

本件の送致された事実は、平成5年9月4日午後9時から午後9時40分ころまでの間、姫路市飾磨区○○××番地○○△△製作所駐車場前から同市○○町××番地の×JR姫路駅前に至る道路におけるいわゆる集団暴走行為(道路交通法68条の共同危険行為)であり、少年に関しては、自動二輪車(○○め××××号)を運転して集団暴走に参加した(共謀共同正犯ではない)として送致されているものである。そして、本件集団暴走行為自体については、本件関係証拠により認定できるものの、少年が、本件集団暴走行為に直接参加していたかについては、送致された関係証拠及び審判において取り調べた証人の証言によっても、未だこれを認めるに足りないことは、抗告審決定の判示するところであり、当裁判所も、特段これと結論を異にするものではない。そして、少年法が少年のために適切かつ速やかな処遇の決定を旨としていることに鑑みると、本件集団暴走行為から既に1年6ヵ月を経過しており、少年については間もなく成人に達することや、非行があったと認定されたときに、本件事案の内容から予想される処遇を前提とすると、集団暴走行為の時間的、場所的範囲や共謀の内容を送致されたものから変更して、そのために新たに証人等の証拠調をするのは相当ではなく、本件については、非行なしとして、不処分の決定をなすべきである。

よって、主文のとおり決定する。

(裁判官 平澤雄二)

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